この判決に対し「賠償金は約26億円にのぼるが、果たして支払いは可能なのか?」という疑問が生じます。
水原一平被告が26億円の賠償金を支払えなかった場合、どのような影響があるのかについて説明します。
1. 賠償金の性質
水原一平被告に命じられた 約26億円(2600万ドル)の賠償金 は 「民事上の損害賠償」 にあたります。
これは 刑罰ではなく、被害者(大谷翔平選手)への補償 であり、支払い義務は法的に確定します。
重要なポイント
- 罰金とは異なり、未払いだからといって刑期が延びることはない。
- ただし、支払えない場合は 資産差し押さえ や 民事訴訟による強制執行 などの対応が取られる可能性がある。
2. もし支払えなかった場合どうなる?
(1) 財産の差し押さえ
裁判所が賠償金の支払い命令を出した場合、以下の財産が差し押さえられる可能性があります。
- 銀行口座の残高
- 不動産(持ち家など)
- 所有する車や高価な財産
- 収入の一部(例えば、将来仕事をした場合の給与の一部が差し押さえられる)
しかし、水原被告が すでに大きな借金を抱えている 場合、差し押さえ可能な資産がほとんどない可能性もあります。
(2) 破産申請(自己破産)
水原被告が 自己破産(Chapter 7 Bankruptcy) を申請する可能性があります。
自己破産すると、多くの債務(借金)は免除されますが、以下の点に注意が必要です。
- 損害賠償命令が自己破産で免除されるかはケースバイケース
- 一般的な借金(クレジットカード、ローンなど)は破産で帳消しにできるが、詐欺や犯罪行為に関する賠償金は免除されにくい 。
- もし裁判所が「重大な悪意のある行為」と判断すれば、破産しても賠償義務は残る。
(3) 支払い計画の交渉
資産がなく、自己破産も難しい場合は、裁判所や被害者(大谷選手)と分割払いの交渉をする可能性があります。
- 「今すぐには払えないが、分割で支払う」といった形で少しずつ返済する。
- しかし、仮に100万円ずつ支払ったとしても、26億円を返すのは非現実的。
3. 大谷翔平選手への影響
(1) 実際に26億円を取り戻せる可能性は低い
- 水原被告に資産がなければ回収は困難
- 自己破産で賠償金が免除される可能性も
- 大谷選手が賠償金を諦める可能性もある
- すでに莫大な契約金を持つ大谷選手にとって、26億円は大きな損失ではあるが、生活に困るほどではない。
- 「裁判所が命じたとしても、実際には回収不可能」というケースも多い。
(2) スポンサー契約や信用問題
- 大谷選手自身が事件に関与していないと証明されたとはいえ、この問題が長引くと、スポンサー企業などが嫌がる可能性もある。
- しかし、大谷選手自身に問題があるわけではないため、スポンサー契約への影響は最小限 だと考えられる。
4. まとめ
水原一平被告が賠償金26億円を支払えない場合、以下のような流れになると考えられます。
1. 財産差し押さえ → ほとんど資産がなければ回収できず。
2. 自己破産の可能性 → ただし、詐欺関連の賠償金は免除されない可能性も。
3. 支払い計画の交渉 → 分割払いを試みるも、現実的に返済は困難。
4. 大谷選手はお金を回収できない可能性が高い。
法律的には賠償命令が出ても、実際に回収できるかどうかは全く別の問題です。
大谷選手側が「回収は不可能」と判断すれば、ある程度の段階で諦める可能性もあります。
この件について、今後どのような動きがあるのか、注目されるところですね。